「サシイレ太助」利用約款

本約款には、株式会社イノベンチャー(以下「当社」といいます。)が提供する「サシイレ太助」サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する条件及び当社と利用者(当社が承諾した申込書の利用者を意味します。)との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用希望者は、本約款の全文をお読みいただいたうえで、本約款の内容に同意いただき、当社所定の手続に従い「サシイレ太助」サービス利用申込書(以下「申込書」といいます。)をご提出いただく必要があります。

 

  • (本サービスの内容)

本サービスは、当社が提供する食料品、飲料、日用品、雑貨その他の商品を、利用者が1か月ごとに定期的に購入し、お届けするサービスです。お届けする商品の種類及び個数は、利用者が申込書にて指定した範囲内で、当社が自由裁量により決定します。

 

  • (適用)
    • 本約款は、当社と利用者との間における本サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)及び本商品(個別契約における目的物を意味します。)の個別の売買契約(以下「個別契約」といいます。)に適用します。
    • 本約款の内容と、これら以外における当社の説明等とが異なる場合は、本約款の内容が優先して適用されるものとします。
    • 本約款の一部の規定が無効とされた場合であってもその他の規定の有効性に影響を及ぼすことはありません。

 

  • (サービス利用契約の締結)
    • 本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承諾のうえ、当社所定の手続に従い、当社に対して、申込書を提出する方法により、サービス利用契約の申込みをするものとします。
    • サービス利用契約は、本サービスの利用希望者の申込書に対して当社が承諾した日に成立します。

 

  • (個別契約の成立)
    • 利用者は、当社に対して、サービス利用契約の有効期間中、毎月15日を経過するごとに、申込書記載の内容に従い、翌月分の本商品に関する個別契約の申込み(以下「個別申込み」といいます。)を行ったものとみなし、当社と利用者の間において、毎月16日付で、翌月分の本商品に関する個別契約が成立するものとします。ただし、申込書記載の利用開始月(以下「利用開始月」といいます。)の本商品に関する個別契約は、サービス利用契約の締結と同時に成立するものとします。
    • 個別契約における本商品の内容は、利用者が申込書に記載した本商品の範囲をもとに、当社が自由裁量によりその種類及び個数を決定するものとし、利用者は、当社に対して、本商品の内容について指示し、又は変更を求めることはできません。
    • 利用者は、第1項に定める方法に限り、当社に対して個別申込みができるものとし、これ以外の方法による個別申込みについては、すべて当社が拒否したものとみなし、個別契約は成立しません。

 

  • (引渡し)

当月分の本商品の引渡しは、当月末日までに行うものとし、申込書記載の納品場所に本商品が納品されたときに完了します。

  • 申込書記載の納品時期の目安は、当社が引渡義務を履行する時期の目安となるものに過ぎず、前項の期限に影響を生じません。
  • 第1項にかかわらず、不可抗力又は利用者の指示に基づく場合など当社の責めに帰することができない事由により、本商品を納品期限までに納入できない場合には、当社はその責任を免れるものとします。
  • 当社は、利用者が、個別契約の納品場所で本商品を受領しない等合理的な理由なく本商品の受領を拒絶する場合で、1週間以上の期間を設けて催告しても、なお受領しないときは、サービス利用契約若しくは個別契約の解除又は本商品の第三者への売却その他の処分をすることができ、これらとともに、又はこれらに代えて、当社が被った損害について、利用者に賠償を請求することができます。

 

  • (検査等)
    • 利用者は、当社に対して、利用者の都合により、本商品を返品すること及び本商品の変更を求めることはできません。
    • 利用者は、本商品受領後3営業日以内(以下「検査期間」といいます。)にこれを検査し、本商品の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない(以下「不適合」といいます。)ときは、具体的な理由を付して、直ちに当社に申し出るものとします。
    • 当社は、前項の申し出につき理由がある場合には、速やかに本商品の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行います。
    • 第1項に定める検査期間内に利用者が第2項の申し出を行わない場合、検査期間満了日をもって本商品は検査に合格したものとみなします。

 

  • (商品代金の支払い)

利用者は、当社に対し、当月分の本商品にかかる個別契約の代金を、翌月末日(当日が土日祝日の場合はその前営業日)までに、当社の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。

 

  • (所有権の移転)

本商品の所有権は、本商品の検査が完了したときに当社から利用者へ移転します。

 

  • (危険負担)

本商品の引渡し前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、利用者の責めに帰すべきものを除き当社の負担とし、本商品の引渡し後に生じたそれらの損害は、当社の責めに帰すべきものを除き利用者の負担とします。

 

  • (契約不適合責任)

本商品に第6条第2項に定める検査では発見できない不適合があったときは、利用者が当社に対して、納品日から1か月以内に、具体的な不適合の内容を示して通知した場合に限り、当社は、本商品の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行うものとします。本商品の不適合に関する当社の責任は、本条に定めるものに限られ、利用者は、本商品の不適合を理由として、代金の減額、損害賠償の請求、契約解除その他いかなる請求も行うことはできません。

 

  • (本商品の内容等に関する秘密保持義務)
    • 利用者は、個別契約の代金に関する一切の情報及び本商品の種類、品質及び数量など本商品の内容に関する一切の情報(以下、これらをまとめて「商品情報等」といいます。)を厳重に保管・管理しなければなりません。
    • 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、商品情報等を第三者に開示してはならず、また、サービス利用契約及び個別契約の履行目的以外で使用してはなりません。
    • 前条に定める開示には、SNS、口コミサイト等のインターネット上における商品情報等のアップロードを含むものとし、利用者は、自らと雇用又はこれに類する関係にある者に対して前項の義務を遵守するよう周知するとともに、その他前項の義務を遵守せしめるために必要な措置を講じるものとします。
    • 本条前3項の義務は、サービス利用契約が終了した後も引き続きその効力を有します。

 

  • (本商品の転売等の禁止)
    • 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者(当社及び利用者以外の者を意味します。)に対して、本商品を転売、再販売、その他営利を目的として所有権を移転する一切の行為をすることはできません。
    • 本条の義務は、サービス利用契約が終了した後も引き続きその効力を有します。

 

  • (損害賠償)
    • 当社及び利用者は、サービス利用契約及び個別契約の規定に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、現実に生じた直接かつ通常の損害(少なくとも逸失利益及び特別の事情により生じた損害を除くことを意味します。)の賠償をしなければなりません。
    • 当社が利用者に対して負う損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、損害発生時からさかのぼって6か月の期間において利用者が当社に支払った代金総額を上限とします。
    • 本商品に関し、利用者の顧客、従業員その他の第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の費用と責任において紛争を解決するものとし、当社が当該紛争について負担した費用があるときは、利用者がこれを支払うものとします。

 

  • (反社会的勢力の排除等)
    • 当社及び利用者は、相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
      • 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
      • 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
      • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、サービス利用契約を締結するものでないこと
      • 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
    • 当社及び利用者は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、サービス利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しません。
    • 当社又は利用者が本条に違反したことにより相手方に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければなりません。

 

  • (契約の解除)
    • 当社は、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、利用者に以下の各号の事由が生じたときは、利用者に対して何らの催告をすることなく直ちにサービス利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
      • サービス利用契約及び個別契約の規定に違反したとき
      • 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
      • 公租公課の滞納処分を受けたとき
      • 破産、民事再生、会社更生手続の開始又は特別清算開始の申立てがなされたとき
      • 自ら振出し、又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき
      • 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しその他これらに準じる処分を受けたとき
      • 営業の廃止又は解散決議がなされたとき
      • 銀行取引停止処分を受けたとき
      • 当社の信用を失わせる行為をしたとき
      • 民法第542条各号に該当する事由が生じたとき
      • その他サービス利用契約及び個別契約を継続しがたい相当の事由があるとき
    • 当社は、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、利用者がサービス利用契約及び個別契約に違反し、相当の期間を定めて履行又は違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にその履行又は違反の是正をしないときは、サービス利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。

 

  • (期限の利益喪失事由)

利用者に前条第1項各号に該当する事由が生じたとき、又は利用者がサービス利用契約を中途解約したときは、利用者は、当社に対し負担する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を当社に弁済しなければなりません。

 

  • (契約期間)
    • サービス利用契約の有効期間は、利用開始月の初日から1年間とします。ただし、有効期間満了の1か月前までに、当社及び利用者のいずれからも書面による別段の申し出がないときは、期間満了日の翌日から起算して1年間を有効期間として更新するものとし、以降これに準ずるものとします。
    • 当社及び利用者は、有効期間中いつでも、相手方に通知をすることによって、サービス利用契約を中途解約することができます。ただし、当該解約は、既に成立した個別契約に影響を及ぼしません。

 

  • (利用の停止及び再開)
    • 利用者は、当社に対し、毎月15日までに、翌月分以降の本サービス利用の停止を申し出ることができます。停止の申出がなされた場合、停止の対象となる月以降の個別契約について本約款第4条1項は適用されず、個別契約は成立しません。
    • 前項の停止期間中において、利用者は、当社に対し、毎月15日までに申し出ることにより、翌月分以降の本サービス利用の再開を申し出ることができます。再開の申出がなされた場合、再開の対象となる月以降の個別契約について本約款第4条1項が適用され、個別契約が成立するものとします。

 

  • (不可抗力による契約の終了)
    • 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、取引先の債務不履行、その他各当事者の責に帰することができない事由によるサービス利用契約及び個別契約に規定する義務の不履行については何ら責任を負いません。
    • 天災地変その他当社の責に帰することができない事由により、サービス利用契約の目的を達することが不可能となった場合、サービス利用契約及び個別契約は当然に終了します。
    • 前項により契約が終了する場合、これによって利用者が被った損害について、当社はその責任を負いません。

 

  • (契約上の地位等の譲渡禁止)

利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、サービス利用契約及び個別契約における契約上の地位又はサービス利用契約及び個別契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならないものとします。

 

  • (通知及び連絡)

当社から利用者に対する通知又は連絡は、利用者が申込書に記載した住所又はメールアドレスに宛てて発し、当該通知又は連絡が通常到達すべきであった時に利用者に到達したものとみなします。

 

  • (準拠法及び管轄裁判所)
    サービス利用契約及び個別契約における準拠法は日本法とし、サービス利用契約及び個別契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • (協議事項)

サービス利用契約及び個別契約に定めのない事由が生じたとき、又はサービス利用契約及び個別契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、誠意をもって協議の上円満にこれを解決するものとします。

 

2020年6月1日 制定